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対象:事業などの収入が(2020年2月より後の月のどれかで)20%ほど減った人で、税金を決められた日までに払うのが難しくなった人
対象となる税:2020年2月1日~2021年3月31日が支払い期限の住民税、固定資産税、軽自動車税など
※詳しいことは問い合せてください。特例制度の対象とならない人でも、納税猶予(支払いを先延ばしする)や、分割納付(分けて払うこと)ができる可能性があります。
問合せ:債権管理機構
電話:072-724-6713 FAX:072-723-5538
e-mail:somushuno@maple.city.minoh.lg.jp
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