収入が20%減った人は税金を後で払うことができます(徴収猶予の特例制度)

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対象:事業などの収入が(2020年2月より後の月のどれかで)20%ほど減った人で、税金を決められた日までに払うのが難しくなった人

対象となる税:2020年2月1日~2021年3月31日が支払い期限の住民税、固定資産税、軽自動車税など

※詳しいことは問い合せてください。特例制度の対象とならない人でも、納税猶予(支払いを先延ばしする)や、分割納付(分けて払うこと)ができる可能性があります。

問合せ:債権管理機構
電話:072-724-6713 FAX:072-723-5538
e-mail:somushuno@maple.city.minoh.lg.jp

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多言語による生活相談窓口

各機関への問合せが難しい場合は、MAFGA(箕面市国際交流協会)へご連絡ください。職員がお手伝いします。

TEL: 072-727-6912
Email: soudan@mafga.or.jp
日時:火曜日から日曜日 9:00~17:00
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