この記事(きじ)は、次(つぎ)の言語(げんご)でも読(よ)めます: 简体中文 (中国語) English (英語) Tiếng Việt (ベトナム語) Indonesia (インドネシア語) Español (スペイン語) Português (ポルトガル語)
解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内(出入国在留管理庁) (←全文はこちらから)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。
対象者
以下の方々で、転職・就職先と雇用契約(注1,2)を結ばれた方
○ 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
○ 解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
(在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
○ 採用内定を取り消された留学生
○ 技能実習を修了し、帰国が困難となった方 など
(注1)特定産業分野に限られます。
(注2)特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
申請手続
外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」
への在留資格の変更許可を申請してください。
この記事(きじ)は、次(つぎ)の言語(げんご)でも読(よ)めます: 简体中文 (中国語) English (英語) Tiếng Việt (ベトナム語) Indonesia (インドネシア語) Español (スペイン語) Português (ポルトガル語)