学生は国民年金保険料を後で払うことができます (学生納付特例制度)

印刷する / Print this page

この記事は次の言語でも読めます: 한국어 (韓国・朝鮮語) 简体中文 (中国語) English (英語)

20歳以上の大学生、大学院生、短期大学生、高校生、高等専門学校生、各種学校生(定時制・通信課程も含む)は、2021年1月から12月までの所得(給料など)が少ないとき、2022年4月から2023年3月までの国民年金保険料を、後で払うことができます。この制度を使うには、申込みが必要です。
※後で払うことにした国民年金保険料は10年以内に払うことができます。払わなかった場合、「学生納付特例」の期間は、「受給資格期間」(年金に加入していた期間)になりますが、将来受け取る年金の金額は増えません。詳しいことは問い合せてください。
申込みに必要なもの:(1)本人確認書類(在留カードや運転免許証など)、(2)年金手帳、(3)学生証(2022年度に有効なもの)または在学証明書(2022年度に発行されたもの)
申込みの場所:市役所の医療保険・年金・介護窓口、豊川支所または止々呂美支所
問合せ:
介護・医療・年金室
電話:072-724-6735 FAX:072-724-6040
e-mail:iryouseido@maple.city.minoh.lg.jp
豊中年金事務所
電話:06-6848-6831 FAX:06-6854-3638

この記事は次の言語でも読めます: 한국어 (韓国・朝鮮語) 简体中文 (中国語) English (英語)

多言語による生活相談窓口

各機関への問合せが難しい場合は、MAFGA(箕面市国際交流協会)へご連絡ください。職員がお手伝いします。

TEL: 072-727-6912
Email: soudan@mafga.or.jp
日時:火曜日から日曜日 9:00~17:00
受付方法:来館、メール、電話
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語

子育てや教育、仕事、医療、福祉、在留資格など、生活での悩みや困りごとに対応します。秘密厳守。相談は無料です。

こども・教育健康保険
シェアする
タイトルとURLをコピーしました