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年金

こども・教育

学生は国民年金保険料を後で払うことができます(学生納付特例制度)

20歳以上の大学生、大学院生、短期大学生、高校生、高等専門学校生、各種学校生(定時制・通信課程も含む)は、2022年1月から12月までの所得(給料など)が少ないとき、2023年4月から2024年3月までの国民年金保険料を、後で払うことができ...
年金

国民年金の学生納付特例の申請はお早めに

大学(大学院)、短大、高校、高専及び各種学校などに在学している人(定時制・通信課程を含む)は、前年の所得が一定額以下の場合、申請により4月〜翌年3月の国民年金保険料が猶予されます(所得審査により、学生納付特例制度を利用できない場合があります...
年金

国民年金保険料を払うことができないとき

自分で仕事をしている人(自営業者)や仕事がない人(無職の人)で、収入が少ないために国民年金保険料を払うのが難しい人は、保険料を減らしてもらったり、後で払ったりできる制度(「免除・納付猶予制度」)があります。保険料をどのくらい減らしてもらえる...
年金

国民年金保険料の免除制度をご利用ください

国民年金の第1号被保険者(自営業者、無職のかたなど) は、失業などにより支払いが困難な場合には、世帯の所得に応じて「全額免除」「4分の 3免除」「半額免除」「4分の1免除」「納付猶予」の免除制度があります。 免除申請は、年度(7月〜翌...
年金

国民年金の学生納付特例の申請はお早めに

大学(大学院)、短大、高校、高専及び各種学校などに在学しているかた(定時制・通信課程を含む)は、前年の所得が一定額以下の場合、申請により4月〜翌年3月の国民年金保険料が猶予されます(所得審査により、学生納付特例制度を利用できない場合がありま...
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国民年金保険料を払うことができないとき

自分で仕事をしている人(自営業者)や仕事がない人(無職の人)で、収入が少ないために国民年金保険料を払うのが難しい人は保険料を減らしてもらったり、後で払ったりできる制度(「免除・納付猶予制度」)があります。どのくらい保険料を減らしてもらえるか...
年金

国民年金保険料を払うことができないとき

自分で仕事をしている人(自営業者)や仕事がない人(無職の人)で、収入が少ないために保険料を払うのが難しい人は、保険料を減らしてもらったり、遅れて払ったりできる制度(「免除・納付猶予制度」)があります。どのくらい保険料を減らしてもらえるかは、...
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学生は国民年金保険料を後で払うことができます(学生納付特例制度)

20歳以上の大学生、大学院生、短期大学生、高校生、高等専門学校生、各種学校生(定時制・通信課程も含む)は、2019年1月から12月までの所得が少ない場合、2020年4月から2021年3月までの国民年金保険料を、後で払うことができます。この制...
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産前産後の国民年金保険料が免除されます

次の人は、国民年金の保険料が免除されます。ただし、免除してほしいときは、届出が必要です。届出は産む予定の6ヵ月前からできます。 対象:国民年金の第1号被保険者(本人が加入者)で子どもを産んだ日が2019年2月1日以降の女性 免除される期...
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