主な税金について |
固定資産税・都市計画税(市税) |
市・府民税(市税・府税) |
軽自動車税 種別割(市税) |
自動車税 種別割(府税) |
所得税(国税) |
消費税(国税) |
税金には、次の3種類があります。
(1)国に支払う「国税」
(2)府に支払う「府税」
(3)市町村に支払う「市税」
府税と市税は、都道府県や市町村から郵送される納税通知書を持って、銀行や郵便局の窓口で必ず期限までに支払ってください。
なお、窓口以外にも、コンビニエンスストアやスマホ決済アプリで支払うことができます。
期限を過ぎても支払いがない場合は、市役所税務室から督促状が送付され、財産の差押え(財産を自由に使えなくすること)などの処分を受けることがあります。また、本来支払うべき税額のほかに、延滞金の支払いが必要となります。
納税通知書の内容がわからないときや、税金の証明書が必要なときは、納税通知書を郵送した国、都道府県、市町村の担当課に問い合わせてください。
◆固定資産税・都市計画税(市税)
毎年1月1日に固定資産(土地、建物、償却資産)を持っている人は、税金を支払う義務があります。納税通知書が送られてきます。
○税務室(固定資産税担当)
電話:072-724-6712
ファクス:072-723-5538
◆市・府民税(市税・府税)
毎年1月1日に住んでいる市町村に、前年の収入に応じて税金を支払う義務があります。
収入の金額などを必ず申告してください。申告をすると納税通知書が送られてきます。
ただし、給与所得者は、給与の支払者が代わりに収入の申告をして、給与から税金を差し引いて支払います。
○税務室(市民税担当)
電話:072-724-6710
ファクス:072-723-5538
◆軽自動車税 種別割(市税)
毎年4月1日に軽自動車や原動機付自転車などを持っている人は、税金を支払う義務があります。納税通知書が送られてきます。
登録している原動機付自転車などが盗まれたときや、持ち主、住所が変更になったときは、必ず税務室に連絡してください。
○税務室(軽自動車税担当)
電話:072-724- 6709 ファクス:072-723-5538
◆自動車税 種別割(府税)
自動車を持っている人は、税金を支払う義務があります。納税通知書が送られてきます。
○大阪府自動車税コールセンター
電話:0570-020156
◆所得税(国税)
日本国内に住んでいる人で所得のあった人や、日本国内に住んでいなくても日本国内で生じた所得のあった人は、所得金額に応じて税金を支払う義務があります。所得金額などを必ず申告してください。
ただし、給与所得者は、給与の支払者が前もって給与から税金を差し引いて支払います。
○豊能税務署
電話:072-751-2441
◆消費税(国税)
購入した商品やサービスなどには、10パーセントの消費税が課税されています。
○豊能税務署
電話:072-751-2441