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日本に3ヶ月以上滞在している外国人(会社の公的医療保険に入っている人とその家族、75歳以上の人は除く)は、国民健康保険に加入しなければなりません。(2012年7月から)
国民健康保険に加入して、毎月保険料を払っていると、治療を受けるときにかかるお金(治療費)が一部の支払いですみます。
○国民健康保険室
電話:072-724-6734
ファクス:072-724-6040
内容 |
国民健康保険に加入していると |
国民健康保険へ加入 |
保険料 |
保険の方針 |
会社の健康保険(社会保険) |
後期高齢者医療 |
◆健康保険に加入していると
<診察料>
治療を受ける場合は、病院へ保険証を持って行き、受付に見せてください。
治療費の30パーセントだけを支払います。(医療保険が使えない治療費はすべて支払います。)
<高額療養費>
高額な治療を受けて、治療費の月額が一定額を超えると、その超えた分のお金が戻ってきます。戻ってくるお金を受け取るときは、市役所からの通知により申請します。
<出産>
子どもを産んだ病院に、国民健康保険から、50万円の出産育児一時金(子どもを産んだ時にもらえるお金のこと)が支払われます。(この制度が使用できない病院もあります。病院に聞いてください。)
- 子どもを産んだ費用(お金)が50万円より多いときは、足りないお金を病院に払ってください。
- 子どもを産んだ費用(お金)が50万円より少ないとき、世帯主は残ったお金を国民健康保険からもらうことができます。
- 国民健康保険に入っている人が、日本以外で子どもを産んだときや、妊娠週数が22週より少ないとき、出産育児一時金が48万8千円になります。
<死亡>
国民健康保険に入っている人が死亡したときは、お葬式をした人が5万円の葬祭費をもらうことができます。
○国民健康保険室
電話:072-724-6734
ファクス:072-724-6040
◆国民健康保険へ加入
<基準>
3ヶ月以上日本に滞在すると認められる人
保険証は日本だけで使うことができます。
住所が変わったときは手続きをしなければいけません。
箕面市外に引っ越したときは、箕面市役所に保険証を返して保険料を精算し、新しい保険証を引っ越し先の役所で受け取ってください。
日本を出国するときは、保険証を返し、保険料を精算することを忘れないでください。
◆保険料
国民健康保険に加入すると、保険料の支払いが始まります。
支払う金額は、前年の1年間の総所得金額等をもとに計算します。
保険料は、口座引き落としによって支払います。必ず口座振替の手続きをしてください。キャッシュカードがあれば、簡単に手続きができます。口座がない場合は、相談してください。
◆保険の方針
故意にけがをしたときは、国民健康保険から治療費を支払いません。
<交通事故>
交通事故でけがをしたとき、治療費は事故の責任を負う人が支払います。治療費を国民健康保険を使って支払うときは、市役所に相談してください。
◆会社の健康保険(社会保険)
会社で働いている人やその家族は、会社の健康保険や社会保険に加入している場合があります。
詳しいことは会社に聞いてください。
◆後期高齢者医療
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人の医療保険制度です。75歳になると、国民健康保険や会社の健康保険から後期高齢者医療(医療保険)に自動で移ります。加入手続きは必要ありません。受診方法や手続き、保険料の支払方法などについては、国民健康保険とほとんど同じですが、病院で治療をうけたときに支払う割合や、保険料の計算方法は違います。詳しいことは、大阪府後期高齢者医療広域連合または介護・医療・年金室で聞いてください。
○大阪府後期高齢者医療広域連合
電話:06-4790-2028
○介護・医療・年金室
電話:072-724-6739
ファクス:072-724-6040
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