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箕面市では、犯罪被害者の支援のため、見舞金支給を拡充するほか、総合的な支援策を盛り込んだ「市犯罪被害者等支援条例」を4月1日から施行しました。
対象:犯罪被害者など(遺族を含む)で、被害に遭ったときに市民だったかた(DVなどやむを得ない事情で住民登録ができないかたを含む)
●支援内容
①見舞金の支給…遺族見舞金・30 万円、傷病見舞金・10万円(全治1カ月以上かつ入
院3日以上を要したかたなど)
②カウンセリングの実施…6回まで
③家事支援サービスの提供…3カ月まで
④一時保育費用の助成…1回につき3000円。10回まで⑤転居費の助成…20万円まで⑥家賃などの助成…生活保護の住宅扶助額を基準に6カ月まで
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:人権施策室 072‐724‐6720 FAX 072‐725‐8360
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