こども・教育 学生は国民年金保険料を後で払うことができます(学生納付特例制度)
20歳以上の大学生、大学院生、短期大学生、高校生、高等専門学校生、各種学校生(定時制・通信課程も含む)は、2022年1月から12月までの所得(給料など)が少ないとき、2023年4月から2024年3月までの国民年金保険料を、後で払うことができ...
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