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接骨院・整骨院で治療をしてくれる人(柔道整復師)や、はり・きゅう・マッサージをしてくれる人(鍼灸師)は、医師免許を持った「医者」ではありません。そのため病院で使うことができる健康保険を使うことができないときがあります。整骨院などで治療を受けるときは、最初に支払い方法を確認してください。必ず領収書をもらいましょう。
(1) 健康保険を使うことができるとき
a. ねんざ、打撲などのけがをしたとき
b. 次の症状で治療することが必要だと医者が言っているとき (医者の「同意書」がいります。)
神経痛、リウマチ、五十肩(肩の痛み、50歳代より上の人に起こる)などで、長い間痛みがあるとき。または、筋肉のまひ、関節がかたくなって動きにくいときなどで、マッサージがいるとき。
(2) 健康保険が使えないとき(全額、自分で払います。)
医者の「同意書」がない、肩こり、腰痛などの治療
問合せ:国民健康保険室
電話:072-724-6734 FAX:072-724-604
e-mail:kokuho@maple.city.minoh.lg.jp
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