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大学(大学院)、短大、高校、高専及び各種学校などに在学している人(定時制・通信課程を含む)は、前年の所得が一定額以下の場合、申請により4月〜翌年3月の国民年金保険料が猶予されます(所得審査により、学生納付特例制度を利用できない場合があります)。希望者は、本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、令和5年度有効の学生証または令和5年度発行の在学証明書を添えて、医療保険・年金・介護窓口または豊川・止々呂美支所へ申請してください。
なお、2年1カ月前までさかのぼって申請が可能ですが、申請年度の在学証明書が必要ですのでご注意ください。また、猶予された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼってお支払い(追納)いただけます。承認年度から3年以降の追納は、保険料に一定額が加算されます。追納しなかった期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、老齢基礎年金などの受給資格期間には含まれます。
問い合わせ:豊中年金事務所 06-6848-6831、
介護・医療・年金室 072-724-6735 FAX 072-724-6040
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