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結婚や離婚をしたときは、母国の大使館などで必要な手続をしてください。2人とも外国人で、すでに本国で結婚や離婚の届出をしているときは、市役所に届出をする必要はありません。日本で結婚や離婚の届出をするときは、大使館などで発行した証明書が必要です。
氏名が変わると、在留カードなどを変更する必要があります。詳しいことは大阪出入国在留管理局に問い合わせてください。
○戸籍住民異動室
電話:072-724-6724
ファクス:072-724-0853
○大阪出入国在留管理局
電話: 0570-064259
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