買い物や契約で、分からないことや問題があるときは、箕面市消費生活センターに相談してください。
○箕面市消費生活センター
電話:072-722-0999
※相談は箕面市に住んでいる方に限ります。なお、個人事業主の方の相談は受けられません。
※相談は無料です。ただし通話料等は負担してください。
※メール、ファクスでの相談は受け付けていません。
※相談は、日本語でのみです。
消費生活相談員による相談時間
月曜日から金曜日
午前9時から午後4時まで
(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
◆「クーリング・オフ制度」について知っていますか?
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ちのような取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
詳しいことは、箕面市消費生活センターに相談してください。
◆一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することができます。
注文や契約をしていない商品で、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することができます。
業者から、お金を請求されても支払う必要はありません。仮にその商品を開封や処分をしていても、支払う必要はありません。
また、誤って払ってしまった場合でも、返還を請求することができますので、箕面市消費生活センターに相談してください。