内容 |
国民年金 |
外国人脱退一時金 |
在日外国人福祉金 |
◆国民年金
国民年金に入っていると、国民年金に入っている人やその家族は、次のときに年金を受け取ることができます。
・65歳になったとき(老齢基礎年金)
老齢基礎年金を受け取るために、10年以上、保険料を支払う必要があります。保険料を支払った期間が、10年未満の場合、老齢基礎年金を受け取る資格がありません。
・国民年金加入中や老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき(遺族基礎年金)
・障害をもったとき(障害基礎年金)
死亡や障害に係る年金の受け取りについては、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
<対象>
20歳から60歳までの日本に住んでいる人
会社に勤めているときは、会社の厚生年金に入るので、国民年金を支払う必要はありません。
<保険料>
1か月につき16,980円(2024年度)です。
経済的な理由で保険料を支払うことが難しいと認められるときは、支払いが免除される場合があります。
◆外国人脱退一時金
老齢基礎年金を受け取る資格がないけれど、6か月以上国民年金を支払い続けた外国人は、日本を出国する時に、脱退一時金を受け取ることができます。脱退一時金を受け取るためには、日本を出国してから2年以内に申し込んでください。
○介護・医療・年金室
電話:072-724-6735
ファクス:072-724-6040
○豊中年金事務所
電話:06-6848-6831
ファクス:06-6854-3638
◆在日外国人福祉金
年金制度の理由により、国民年金制度が適用されない、在日外国人の高齢者や重度の障害のあるかたに、福祉金を支給しています。
受給資格 | 支給額 | |
高齢者 | ・市内在住の1926年4月1日よりも前に生まれた人
・1982年1月1日よりも前から外国人登録をしている人 (所得制限があります) |
月10,000円 |
障害のあるかた | ・市内在住の1961年12月31日よりも前に生まれた人
・1982年1月1日よりも前から外国人登録をしている人 ・重度の障害者、または重度障害者の発生原因が1981年12月31日よりも前にあった人 (所得制限があります) |
月36,000円 |
○介護・医療・年金室
電話:072-724-6735
ファクス:072-724-6040