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家族の主な収入者で、2019年は次の(2)、(3)だった人が2020年に(1)のように収入が減り、保険料を払うのが難しくなったときは、減額(減らす)または免除(払わなくてよい)されます。
(1) 事業、不動産、給与収入のどれかが30%以上減った(減る見込み)、
(2) 2019年の(1)以外の所得が¥4,000,000以下で、
(3) 2019年の(1)と(2)の所得の合計が¥10,000,000以下。
対象となる保険:2020年2月1日~2021年3月31日が支払い期限の国民健康保険料と介護保険料
※また、新型コロナウイルスの感染で、家族の中で主な収入のある人が死んだり、重態になった場合は、無条件に減額・免除されます。
※詳しいことは問い合せてください。減額・免除の対象とならない人でも、納税猶予(支払いを先延ばしする)や、分割納付(分けて払うこと)ができる可能性があります。
問合せ(国民健康保険料):国民健康保険室
電話:072-724-6734 FAX:072-724-6040
e-mail:kokuho@maple.city.minoh.lg.jp
問合せ(介護保険料):介護・医療・年金室
電話:072-724-6860 FAX:072-724-6040
e-mail:iryouseido@maple.city.minoh.lg.jp
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